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都道府県条例

都道府県条例

都道府県によっては、土壌汚染対策法に対する上乗せ事項が付加されていることがあるので注意が必要です。(条例事例)

条例 適用条件 内容
東京都条例 3,000㎡以上の土地の改変の場合
(条例117条)
過去に有害物質を扱った工場履歴の有無の調査。
調査の結果、履歴がある場合には、土壌調査を義務付け。
条例116条の適用
(土対法3条の追加)
指定施設(特定施設)以外に有害物質を取り扱う工場も、廃止に伴う調査を義務付け。
東京都板橋区条例 延べ床面積1,000㎡以上の建築物建設の場合 過去に有害物質を扱った工場履歴の有無の調査。
調査の結果、履歴がある場合には、土壌調査を義務付け。
神奈川県条例 土地の改変の場合 過去に有害物質を扱った工場履歴の有無および埋立(盛土)材の調査。
埼玉県条例
愛知県条例
3,000㎡以上の土地の改変の場合 過去に有害物質を扱った工場履歴の有無の調査。
調査の結果、履歴がある場合には、土壌調査を義務付け。
大阪府条例 3,000㎡以上の土地の改変の場合 過去に有害物質を扱った工場履歴の有無の調査。
調査の結果、履歴がある場合には、土壌調査を義務付け。
有害物質に、追加項目あり 有害物質として、ダイオキシン類を追加。
指定調査機関の指定(大阪府知事) 条例に基づく調査は、大阪府知事指定の「指定調査機関」による。
指定区域 法における指定区域を、「管理区域」として、台帳に記載。
広島県条例 1,000㎡以上の土地の改変 過去に有害物質を扱った工場履歴の有無の調査。
調査の結果、履歴がある場合には、土壌調査を義務付

【注】 自治体によっては、有害物質の分類(呼称を含む)や、基準値の呼び方が法とは異なる名称を使用しているので、注意が必要です。

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